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インフルエンザの出席停止日数の数え方と法的根拠

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インフルエンザにかかると学校は出席停止になります

インフルエンザは学校保健安全法により出席停止となる病気です

インフルエンザにかかった場合、なにより安静が大切です。
インフルエンザは、学校において予防すべき感染症(学校感染症)にあたるため、学校保健安全法と学校保健安全法施行規則の規定により、出席停止となります。
出席停止となった日数は、出席しなければならない日数には含まれないため、欠席としては扱われません。

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インフルエンザの出席停止ルール

出席停止ルールは学校保健安全法施行規則に定められている

学校保健安全法施行規則には、インフルエンザの出席停止日数が定められています。

学校保健安全法施行規則第19条(出席停止の期間の基準)
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。

つまり、インフルエンザ発症後、学校へ登校可能になるためには、下記の2つの条件を、両方満たさないといけません。

  • 解熱後2日(幼児は3日)が経過していること
  • 発症後5日が経過していること

発症とは発熱の症状が現れたことを指します。病院でインフルエンザと診断された日ではありません。
日数の数え方は発熱が始まった日は含まず、翌日からを発症第1日目、解熱2日目と数えるルールです。

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インフルエンザによる出席停止日数の具体例

発熱した翌日から2日以内に解熱した場合

発熱翌日から2日目以内に解熱した場合でも、すぐに登校することはできません。
熱が下がった翌日から数えて2日経過しても、発熱翌日から5日間過ぎるまでは、出席停止となります。
登校できるのは、発熱の翌日から数えて6日目以降です。

発熱した翌日から3日以降に解熱した場合

発熱翌日から3日目以降に解熱した場合は、解熱後2日経過で登校できます。
熱が下がった翌日から数えて2日経過するまでは、出席停止となります。

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インフルエンザで会社が出勤停止になる基準は

社会人には出勤停止の法的基準がありません

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまでという基準は、学校に通う児童生徒に適用される基準のため、社会人には適用されません。
労働安全衛生法などにも特に定めはないため、勤務先の就業規則や産業医の判断によります。
実際には、多くの企業で、学校保健安全法施行規則を参考に、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまでという基準で運用されています。
いずれにしても、感染予防のためにも出勤せずに体を休めることが重要です。