2020年5月でマイナンバー通知カードが廃止に
マイナンバー通知カードの新規発行や記載変更ができなくなります
2019年5月に成立したデジタル手続法(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律)の施行に伴い、マイナンバー通知カードは廃止となります。
法律の改正のため、マイナンバー通知カードが廃止されるのは、全国の地方自治体共通です。
ほとんどの人はマイナンバー通知カードが廃止されても何も変わりません
マイナンバー通知カードは廃止されますが、引き続きマイナンバーを証明する書類として使うことができます。
マイナンバー通知カードに記載されている内容に変更がない場合は、何の手続きも必要なく、今まで通り使用できます。
無効になる前に役所で手続きが必要などというデマが流れていますが、ほとんどの人には無関係です。
マイナンバー通知カードの変更手続きが必要な人は少ない
引っ越しなどで、手元にあるマイナンバー通知カードに記載されている内容に変更がある場合は、マイナンバー通知カードの廃止とは関係なく、マイナンバーを証明する書類としてはすでに無効です。
マイナンバー通知カードが廃止されても、マイナンバーを証明する書類として個人番号の記載がある住民票が使えます。
また、マイナンバーカードを申請すれば、住民票を取らなくてもマイナンバーを証明する書類として使えます。
どうしても、紙製のマイナンバー通知カードを使い続けたい場合で、記載内容に変更がある場合のみ、マイナンバー通知カードの記載内容変更手続きが必要です。
それ以外の人は、マイナンバー通知カードに代わる書類が準備されているので、何の問題もありません。
マイナンバー通知カード廃止で流れているデマ情報
マイナンバーが廃止になる!
マイナンバーは個人に通知されている番号なので、廃止にはなりません。
廃止になるのは、紙のマイナンバー通知カードの新規発行です。
マイナンバー通知カードが使えなくなる!
マイナンバー通知カードは、廃止以降も有効です。
有効期限もありませんが、記載事項の変更ができなくなるので、住所変更などの時点で無効になります。
マイナンバー通知カードの廃止までに役所で手続きが必要!
マイナンバー通知カードに書かれている内容に変更がない場合は、何の手続きも必要ありません。
マイナンバー通知カードに書かれている内容が正しくない場合で、今後もマイナンバー通知カードを使い続けたい場合のみ、廃止までに記載変更の手続きが必要です。
定額給付金の申請にはマイナンバーカードが必須!
定額給付金の申請には、マイナンバーカードは不要です。
マイナンバーカードと対応するスマホやカードリーダーが手元にあれば、マイナポータルからネットで申請できるのは事実ですが、そもそも定額給付金は郵送でも申請できます。
手続開始の時期は自治体によって違いますが、マイナンバーカードの発行までには1か月程度かかるので、ほとんどの自治体では、マイナンバーカードを申し込んでからの定額給付金ネット申請よりも、郵送で申請するほうが早く振り込まれます。
マイナンバーとマイナンバー通知カードとマイナンバーカードの違い
Q.マイナンバー(個人番号)とは
A.マイナンバーは、日本国内の全住民に指定・通知されている12桁の番号です。
マイナンバーの正式名称は「個人番号」で、その名の通り番号そのもののことを指します。
Q.マイナンバー通知カード(マイナンバー通知カード)とは
A.マイナンバー通知カードは、日本国民の全住民に郵送でマイナンバーを通知するために使われた、紙製のカードです。
マイナンバー通知カードの正式名称は、「(個人番号)通知カード」で、紙製のカードのことを指します。
マイナンバー通知カードは、「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」と一体になっています。
Q.マイナンバーカード(個人番号カード)とは
A.マイナンバーカードは、顔写真入りのプラスチック製カードです。
マイナンバーカードの正式名称は、「個人番号カード」で、各個人が申請すると交付されるプラスチック製のカードのことを指します。
顔写真が記載されているため、マイナンバーの確認と本人確認をマイナンバーカード1枚で行うことができます。